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働き方改革で労務管理の対応が必須となりました

  • 2019.09.30
  • コラム

働き方改革関連法案

働き方改革関連法案に盛り込まれた「時間外労働の上限規制」や「勤務間インターバル制度」をご存知でしょうか。

時間外労働の上限規制

残業時間を原則月45時間かつ年360時間以内、繁忙期であっても月100時間未満、年720時間以内にするなどの上限が設けられ、これを超えると刑事罰の適用もあります。

5日間の有給休暇取得の義務化

年10日以上の有給休暇が発生している労働者に対しては、会社は必ず5日の有給休暇を取得させなければならない義務を負うことになります。

勤務間インターバル制度

勤務後から次の勤務までは、少なくとも10時間、あるいは11時間といった、心身を休める時間を設けることが望ましいとされ、努力義務が設けられます。

同一労働・同一賃金の原則

正規・非正規の不合理な格差をなくすため、判例で認められてきた「同一労働・同一賃金の原則」が法文化されます。

御社の対応は

いかがでしょうか。現状の運用で対応可能でしょうか。
同一労働同一賃金は運用自体を見直す必要がありますが、
それ以外の時間外労働の上限や、有給休暇取得、勤務間インターバルについては
管理方法の改善がまず第一の対応策となります。

勤怠管理について従来のタイムカードでは、
働いた時間のみわかるだけで有給休暇や働いていない時間に着目した勤務間インターバルへの対応は全て人が計算する必要があり、そのため管理コストの増加や、管理漏れなどが発生してしまいます。

従業員数が数十名以上になってくると完璧に管理できるか怪しくなってきます。

そこで、働き方改革関連法の施行に合わせて、就業管理システムの導入が多くの企業で進んでいます。

就業管理システムは、ICレコーダーやスマホ打刻といったデジタル打刻により、
勤務時間の集計が自動でされるのはもちろん、
勤怠管理で注意すべき事項が発生した時点で、業務担当者や社員本人、上長に通知を行うアラート(警告)機能で長時間労働・過重労働の兆候を早期に発見し、対策に役立てられます。
また、勤務間インターバル時間数や、インターバルを確保できなかった場合の不足時間数の勤務日、月次での計算も可能。有給取得日数も一目で確認可能です。

これにより働き方改革関連法の対応も十分行うことが可能になります!

また、営業マンや、建設会社の現場監督など、直行直帰が多い方の労務管理にも
就業管理システムが役立ちます。
今までのタイムカードでは会社に出社しなければ打刻できませんでしたが、
システムの活用によりスマホ打刻で、直行直帰でも打刻することができます。
スマホ打刻はスマホで現在地を読み取って打刻した場所を記録しますので、
不正打刻を防いで適切に直行直帰の打刻確認を行うことができます。

タイムカードや、手書き運用をされている企業の方は、
いい機会ですのでこの際に一度就業管理システムのご検討をおすすめします。

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Writer この記事を書いた人

 原田 里佳

顧客サポートの原田です!今まで様々な企業様を支援してきた経験をもとに、気になる情報や最新の情報をお届けします!単純作業はシステム化して、人はより生産性の高いやりがいのある仕事を!

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